top of page

環境ロドリゲス 団体規約

更新日:2014年12月1日

 

目次

 

第1章 総 則

 

第2章 会 員

 

第3章 幹 事

 

第4章 会 議

 

第5章 会 計

 

第6章 規約の変更

 

第7章 解 散

 

附 則

 

 

 

第1章 総 則

 

(名称)

第1条 本会の正式名称を早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲス、略称を早稲田大学環境ロドリゲスとする。英語名称をEnvironment Rodoriguesとする。

 

(所在地)    

第2条 本会の所在地を〒162-8644 東京都新宿区戸山1-24-1とする。

また本会への郵便物送付先を〒162-8644 東京都新宿区戸山1-24-1 F-08に定める。

 

(目的)

第3条 本会は、環境問題の解決に貢献することを目的とした活動を行うと共に、環境活動に対する見識等の向上により、会員の人間的成長を目標とする。

(活動の種類)

 

第4条 本会の活動は、前条の目的を達成するため、原則各テーマに沿ったプロジェクトチーム(以下「企画」と記す)ごとに分かれて行うものとする。

(1) イベント開催または出版物発行による環境意識の啓発

(2) 大学、生協、行政、地域、企業などと連携した環境活動

(3) 環境問題に関する知識の研鑽

(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動

※上記活動は学業に支障がない範囲で行うものとする。

 

(性格)

第5条 本会の性格を以下に示す。

(1) 本会は環境改善の目的のもとに多数の主体と協力しながら行動していく。しかし特定の政治宗教団体の発展には一切寄与しないことを宣言する。

(2) 本会の活動を通して得られた利潤その他の財は、本会の活動に資し、本会の活動を通して環境改善および社会全体の利益に還元する。

(3) いかなる暴力も認めない。

(4) 市民に自発的な社会活動を促しながら、自らも社会に貢献する。

 

 

 

 

 

第2章 会 員

 

(種別)

第6条 本会の会員は、現役会員、OBOG会員、及び賛同会員とし、以下のように分類する。

(1) 現役会員 …大学1年以上、大学3年次の総会終了まで在籍の者。本会の企画に参加する者は原則現役会員となる。

(2) OBOG会員 …現役会員としての活動を終えたOBOG。原則として活動には参加せず、後輩の育成を第一に考えた上で現役会員の活動を見守り、場合に応じて支援する意思のある者。

(3) 賛同会員 …現役会員としての在籍経験の有無に関わらず、本会の活動を見守り、場合に応じて支援する意思のある者。

 

(入会)

第7条 本会へ入会をするためには、本規約と別に定める運営活動方針に賛同しなければならない。また会員登録書を提出、附則に定める会費を納入し、幹事の承諾を受けなければならない。

 

(会費)

第8条 会員は、附則に定める会費を期限内に納入しなければならない。

 

(退会)

第9条 会員が次の項目に該当する場合には退会とする。

(1) 本人が退会を希望し、所定の手続きが完了した場合。

(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合。

(3) 会費を定められた期限内に支払わない場合。

(4) 除名された場合。

(除名)

 

第10条 会員が以下のいずれかの項目に該当する場合、幹事は幹事ミーティングでの議決を経て、その者を除名することができる。

(1) 本会の名誉を著しく傷つけた場合。

(2) 本会の規約、運営活動方針、または性格に反した行動をとった場合。

(3) 本会もしくは本会員に著しい不利益を与えた場合。

※ただし議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第11条 既に納入した会費その他の拠出金品は、原則返還しない。

 

 

 

 

 

第3章 幹 事

 

(幹事)

第12条 本会は原則、以下の幹事を置く。

幹事長…1名

副幹事長…1名以上

 運営活動方針に定める各領域の領域長…各領域から1名

 

(選任等)

第13条 幹事の選任は、後述の全体会において承認する。

 

(幹事の任期)

第14条 幹事の任期を原則1年とする。

 

(幹事の役割)

第15条 幹事の役割は運営活動方針に定める。

 

(幹事長および副幹事長の職務)

第16条 幹事長は、本会を代表し、その活動を総括する。本規約及び別に定める運営活動方針に従い、本会の運営に努める。

また副幹事長は、幹事長を補佐する。幹事長不在時には、副幹事長がその職務を代行する。

 

(欠員)

第17条 幹事のうちこれが欠員した場合、遅延なくこれを補充する。

後任幹事の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする。

 

(解任)

第18条 幹事が以下の項目に該当する場合には全体会での議決を経て、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる場合。

(2) 幹事としてふさわしくない行為があった場合。

※前項の規定により幹事を解任しようとする場合は、議決の前に当該幹事に弁明の機会を与えなければならない。

 

 

 

 

 

第4章 会 議

 

(種別)

第19条 本会の各会議は以下の通りとする。

 

(1) 総会

  年に1度開催する。現役会員は原則全員参加とし、OBOG会員・賛同会員・その他関係者に公開する。

  現役会員からOBOG会員・賛同会員・日頃よりお世話になっている方々へ年間の活動を報告し、今後の活動予定を伝えるとともに、一同に会し交流する場である。

 

(2) 全体会

  月に1度開催する。幹事および各企画報告者は必ず参加する。また、現役会員も原則参加する。

  本会における情報共有・交流・意思決定の場である。

 

(3) 幹事ミーティング

随時開催する。幹事長及び副幹事長は原則参加とし、適宜議題に関係する者も参加する。

  議題は本会の運営および各企画の方向性についての検討を行う。

 

(4) 各領域ミーティング

  随時開催する。各領域長は必ず参加する。

  運営を効率的に進めるための各領域における会議である。

 

(5) 各企画ミーティング

  随時開催する。各企画の目的達成を目指す会議である。企画での決定事項は組織の決定として反映される。

 

(6) その他ミーティング

  随時開催する。イベント準備のミーティングなどがこれにあたる。

 

 

 

 

 

第5章 会 計

 

(資産の構成)

第20条 本会の資産は、以下をもって構成する。

(1) 会費

(2) 寄付金品

(3) 活動に伴う収入

(4) その他の収入

 

(会計年度)

第21条 本会の会計年度は、毎年4月1日から9月30日まで、及び10月1日から翌年の3月31日までとする。なおそれぞれの期間を半期と呼ぶ。

 

(管理)

第22条 本会の資産は、幹事長が管理責任を持ち、その管理方法は会計責任者が別に定める。

 

(活動計画及び予算)

第23条 本会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、半期ごとに幹事が幹事ミーティングにおいて必要に応じて作成する。

 

(予備費)

第24条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

予備費を使用するときは、幹事ミーティングの議決を経なければならない。

 

(予算の追加及び更正)

第25条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、幹事ミーティングの議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

 

(活動報告及び決算)

第26条 本会の支出明細、決算等に関する書類は、毎半期終了後、速やかに、会計責任者が作成し、幹事ミーティングの議決を経なければならない。

決算上剰余金を生じたときは、次期に繰り越すものとする。

 

(借入金)

第27条 いかなる場合においても第三者機関からの借入金および債務の負担を認めない。

 

 

 

 

 

第6章 規約の変更

 

(規約の変更)

第28条 本会が規約を変更しようとするときは、幹事ミーティングでの議決および全体会での承認を経なければならない。

 

 

 

 

 

第7章 解 散

 

(解散)

第29条 本会は現役会員の全会一致により解散する。

 

(残余財産の帰属)

第30条 本会が解散したときに残存する財産は、早稲田大学および早稲田大学生活協同組合に譲渡するものとする。

 

 

 

 

 

附 則

 

1 本規約は、平成26年12月1日から適用する。

 

2 現役会員は、半期に1回2000円を払うものとする。

   OBOG会員からは、会費を徴収しないものとする。

  賛同会員からは、会費を徴収しないものとする。

 

                                                           以上   

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
bottom of page